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屋上は3m越えなくても対象です
防火地域の屋上の広告塔は不燃材と認識してます。または3メートルを超えるもの。
非常にわかりやすい解説ありがとうございます。P216のQ2についての質問ですが、令136の2・1・二を読むと、主要構造部は準耐火建築物と同等の性能が求められていることにとどまり、耐火建築物とする義務はなく×では?、と考えてしまいましたが、いかがでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。確かにそうですね。問題文の耐火建築物が×ですね。
ありがとうございます、明日、1級建築士の模擬試験(おそらく直前最後)なので頑張ります。法規のスピードアップと整理にかかってるかなと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。感謝しております。 ちなみに、広告塔の件ですが、法第64条には「建築物の屋上に設けるもの 又は 高さ3mを超えるものは、」と書いてあるので問題文はそういう意味なのかなと解釈しましたが、いかがでしょうか?
ありがとうございます。一気にはできませんので、ボチボチやりますのでよろしく。
屋上にあれば高さに関わらず不燃材料で造るで合ってる思います。横から失礼いたしました。
@@user-ds1vr1oy7b 確かに!読み間違えました。ご指摘ありがとうございます。
屋上は3m越えなくても対象です
防火地域の屋上の広告塔は不燃材と認識してます。
または3メートルを超えるもの。
非常にわかりやすい解説ありがとうございます。
P216のQ2についての質問ですが、令136の2・1・二を読むと、
主要構造部は準耐火建築物と同等の性能が求められていることにとどまり、
耐火建築物とする義務はなく×では?、と考えてしまいましたが、いかがでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。確かにそうですね。問題文の耐火建築物が×ですね。
ありがとうございます、明日、1級建築士の模擬試験(おそらく直前最後)なので頑張ります。法規のスピードアップと整理にかかってるかなと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。感謝しております。 ちなみに、広告塔の件ですが、法第64条には「建築物の屋上に設けるもの 又は 高さ3mを超えるものは、」と書いてあるので問題文はそういう意味なのかなと解釈しましたが、いかがでしょうか?
ありがとうございます。一気にはできませんので、ボチボチやりますのでよろしく。
屋上にあれば高さに関わらず不燃材料で造るで合ってる思います。横から失礼いたしました。
@@user-ds1vr1oy7b 確かに!読み間違えました。ご指摘ありがとうございます。