16 (準)防火地域

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  • Опубликовано: 28 дек 2024

Комментарии • 8

  • @sakitaichimama
    @sakitaichimama Год назад +1

    屋上は3m越えなくても対象です

  • @フェニックス設備士
    @フェニックス設備士 3 года назад +3

    防火地域の屋上の広告塔は不燃材と認識してます。
    または3メートルを超えるもの。

  • @tkmtnbyk0223
    @tkmtnbyk0223 7 месяцев назад +1

    非常にわかりやすい解説ありがとうございます。
    P216のQ2についての質問ですが、令136の2・1・二を読むと、
    主要構造部は準耐火建築物と同等の性能が求められていることにとどまり、
    耐火建築物とする義務はなく×では?、と考えてしまいましたが、いかがでしょうか。

    • @ミカオ建築館
      @ミカオ建築館  7 месяцев назад +1

      ご指摘ありがとうございます。確かにそうですね。問題文の耐火建築物が×ですね。

  • @160rokumaru4
    @160rokumaru4 3 года назад +1

    ありがとうございます、明日、1級建築士の模擬試験(おそらく直前最後)なので頑張ります。法規のスピードアップと整理にかかってるかなと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。感謝しております。 ちなみに、広告塔の件ですが、法第64条には「建築物の屋上に設けるもの  又は  高さ3mを超えるものは、」と書いてあるので問題文はそういう意味なのかなと解釈しましたが、いかがでしょうか?

    • @ミカオ建築館
      @ミカオ建築館  3 года назад

      ありがとうございます。一気にはできませんので、ボチボチやりますのでよろしく。

    • @user-ds1vr1oy7b
      @user-ds1vr1oy7b 3 года назад +2

      屋上にあれば高さに関わらず不燃材料で造るで合ってる思います。横から失礼いたしました。

    • @ミカオ建築館
      @ミカオ建築館  3 года назад

      @@user-ds1vr1oy7b 確かに!読み間違えました。ご指摘ありがとうございます。